[最新] 土地の形質変更 735753-土地の形質変更
5) 「土地の形質の変更」とは、土地の形状又は性質の変更のことであり、例えば、宅地造成、土地の掘削、開墾等の行為をいう。 6) 「事前調査」とは、土地の形質を変更しようとする場合に、当該廃棄物埋立地に関して、廃棄物の種類、設備の構造と位置、水質・ガス等の測定結果等の関連する情報を工事計画策定前に収集し、当該廃棄物埋立地の廃棄物による区分 土地の形質変更が盛土のみである場合は、届出は不要です。 また、土地の形質変更が、以下に該当する軽微な土地の形質変更のみである場合は届出不要です。 (1) 次のいずれにも該当しない行為 ア 形質変更対象土地の区域外へ土壌を搬出すること。土地の形質の変更(掘削と盛土の別を問わず、土地 の形状を変更する行為全般)を行う面積の合計が 3,000m2以上のものが届出の対象となります。 『形質の変更』の定義は、都市計画法等とは異なりま すので、開発許可が不要な事業でも本届出が必要とな 土地の形質変更と土壌汚染調査 一定規模以上の土地の形質の変更 土壌汚染調査の株式会社ジオリゾーム 土地の形質変更
